Business事業内容

北村建築設計事務所は、「測量」「土木設計」「建築設計」「登記申請」の業務を行っております。

測量について

測量の各種内容についてご紹介します。

01|境界確定測量

境界確定測量とは、土地の境界を確定させる測量です。 土地の境界を確定させるためには、最初に精度の高い測量を行い、その後に隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。 また、道路等(国道・都道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路の境界が未確定の場合は、国土交通省・東京都・県・市町村区)と立会いを行い道路境界(官民の境)を確定させます。 立会いにより確定した境界に基づいて隣接地の所有者から署名・捺印を頂き公的に確かなものを作成いたします。道路等については各機関の指導に基づき図面を作成し境界図を作成いたします。 土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が必要となります。

02|境界測量(現況実測)

境界測量(現況実測)は、土地の境界を簡易に測量し図面化する測量です。境界未確定の場合や境界標が現地にて確認できない場合はブロック塀などの構造物を仮に測量します。境界を確定するわけではないので境界立会いや確認は行いませんので境界確定測量と比較すると簡易な測量ということになります。 おもに土地の大まかな広さや形を知りたい場合に行う測量です。簡易的な測量になりますので境界確定測量に比べ費用は安くすみますが土地の地積更正や分筆などの登記手続きは行えません。土地の境界の確定を行うわけではないので土地の売買においても不向きと言えます。

03|現況平面・高低測量

現況平面・高低測量とは、土地の現況(建物の位置やブロック塀の位置など)、土地の高低差を測量し図面化する測量です。 境界測量とともに行い、土地の現況(建物やブロック塀などの構造物の位置)・高低差と境界の位置をもとに、おもに建物を建築する場合や宅地造成などを行う前に行われます。

04|真北測量

「北」には、真北と磁北があります。 真北測量とは、真北を求める測量です。建物を建てる際に日照制限などを知る上で必要とまります。 真北を求める方法は、数種類ありますが当事務所では太陽観測を行い真北を求めます。

土木設計について

土木設計の手続きや作業内容についてご説明します。

01|開発許可申請

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更のことです。

開発行為を行う場合には、場所や開発行為によっては都道府県知事の許可を受ける必要が発生します。例えば、市街化区域内で500㎡以上の開発行為をしようとする場合は、開発行為許可を受ける必要があります。道路や公園などの公共施設が必要となる開発行為については、その施設の適正な配置や土地利用などについて、各管理者と事前協議をする必要があります。

02|宅地造成

宅地造成工事とは宅地造成工事規制区域内で土地の形質の変更などを行うことです。

建築設計について

建築確認申請について紹介いたします。

01|建築確認申請

建築確認申請とは、建物を建築する場合に、その計画が建築基準法等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けるための申請をすること。 建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え、100平方メートルを超える用途変更の場合は、建築主はあらかじめ、その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェクを受けるため申請し、その確認を受けなければなりません。申請書を提出するのは、都道府県または市区町村の建築主事のほか、民間機関である指定確認検査機関。申請書類としては、建築確認申請書のほか、建築計画概要書および設計図を正・副2通そろえて提出します。申請書が提出されると、市区町村の建築課や都市計画課などで審査し、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻されます。この時点ではじめて工事に着手してよいことになり、この副本は、建物の着工や表題登記あるいは増築などを行うときに必要となるので、保存しておかなければなりません。

登記申請業務について

弊社に併設する土地家屋調査士 北村真理事務所が行う各種手続きです。

01|分筆登記申請

分筆登記とは登記上1つの土地(登記では土地の数え方を筆と呼びます)を数筆の土地に分割する登記のことをいいます。 一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

02|合筆登記申請

土地の合筆登記とは登記上2つ以上の複数の筆を1つの登記記録にまとめる登記のことをいいます。 この合筆登記には制限がいくつかあります。

  • 1.合筆する土地同士が隣接していて所在が同じであること
  • 2.地目が同一であること
  • 3.所有者(所有権登記名義人)が同一であること(住所も同一)
  • 4.抵当権等の登記がなされている場合、登記原因・その日付・登記の目的及び受付番号が同一であること

03|地積更正登記申請

土地地積更正登記とは土地の面積を正しい数値に改める登記です。 登記簿に記載されている面積が全て正しい訳ではなく、各々の土地には色々な経緯があり実面積と登記簿の面積が異なる場合も多々あります。

04|地目変更登記申請

土地地目変更登記とは登記簿記載の地目について、利用目的が変更された場合(畑に家を建てた場合、地目 畑→宅地)等に、登記簿の地目を現況の地目に合致させる登記です。

05|建物表題登記申請

建物表題登記とは簡単に言うと建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。 この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。また既登記建物を増築した場合などに面積変更登記を行ないます。

06|建物滅失登記申請

建物滅失登記とは建物を解体した場合などに対象建物の登記事項を抹消することです。